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仕事中にケガをしたら 自分の身は自分で守る

仕事中にケガしたら。
(1)仕事中や通勤途中に事故が発生しケガをした場合は、速やかに会社へ報告。

【会社に届け出るべき事柄】
□ケガをした労働者の氏名
□ケガをした日付、時間、場所
□ケガをした労働者以外に状況を知っている人がいればその氏名
□労働災害の発生状況
□ケガの部位と状況         など

(2)ケガの状態に応じて速やかに治療を受ける
労災の場合、健康保険証は使用できないので、病院窓口で労災であることを伝える。
緊急な治療が必要なときは別ですが、治療に行く病院が「指定労災病院」か「非指定」かを事前に調べておくと後の労災申請が楽です。
「療養(補償)給付」については、指定医療機関で治療などを受けた場合は、その指定医療機関を通じて申請を行うことができます。

(3)治療が終わり治療費の立替を行った場合には必ず領収証を
数千円を請求される!持ち合わせがない場合には、病院の窓口に説明。支払いの念書を書かされる場合あり。
指定労災病院以外で治療を受けた場合は、治療費を一時的に負担する必要が生じますが、後日労働基準監督署へ申請することで、立て替えた治療費分の支給を受けることができます。

(4)労働基準監督署へ必要書類を提出
労災申請は、労働基準監督署に所定の書類を提出して行います。
 
「指定労災病院」 ➡ 様式第5号
「非指定病院」 ➡ 様式第7号の1

※様式第5号の⑲に「災害の原因及び発生状況」の欄がありますが、会社に作成してもらうと、自分の言いたい趣旨と異なる場合がありますので、提出前に十分に読み内容を確認してください

(5)手続きで迷ったときは
労働基準監督署の「労災担当」窓口 または 社会保険労務士に相談を

1、労災保険とは? 簡単に説明しておきます。
(1)労災保険の基本
□労災保険制度は、労働者が、業務上、または、通勤途中にケガをしたり疾病等にかかったりした場合に必要な保険給付を行い、労働者の社会復帰促進等を行うための国の制度。
□労災保険は、労働者災害補償保険法によって定められています。
□労災保険は、原則として労働者を雇っているすべての事業所に適用されます。 業種や事業の規模は関係ありません。
□ここで言う労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者』をさし、正社員だけではなく、契約社員、パートタイマー、アルバイト従業員も含まれます。

(2)労災給付の内容
労災保険が適用になった場合に得られる給付は、さまざまありますが、すべての損害が補償されるわけではないので注意が必要。
① 療養(補償)給付
ケガや病気が治癒するまでの治療費や、治療にかかる実費相当額の費用が給付されます。
② 障害(補償)給付
労災によるケガまたは疾病について、治療をしても障害が残った場合には障害補償給付が支給される。
③ 休業(補償)給付
ケガや疾病の治療のため仕事を休み、その分の賃金が受け取れない場合に支給される給付で休業の4日目から給付されます。
④ 傷病(補償)年金
労災によるケガや疾病が、治療の開始後1年6か月を経過しても治らない場合や、障害等級に該当する場合においては、障害の程度に応じて傷害補償年金が給付される。
⑤ 介護(補償)給付

2、労災保険が適用にならないケガ
労災保険の支給対象となるのは、「業務災害」または、「通勤災害」と認められた場合に限られますが、よって、業務時間中のケガであっても、
□労働者が業務とは関係のない私的な行為によって労働災害が生じた場合
□第三者とケンカになり暴行を受けたような場合
□労働者が故意に労災事故を発生させた場合
自然災害によって被災した場合
□業務時間中の事故でも、その原因が地震や水害などの自然災害にある場合 
等は原則適用されません。

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