TEL092-406-6201
(どうしても納得いかない点) 1 放送受信契約なんかしていないのに、契約という前提がないのに「解約」という法律行為はおかしい。契約自由の原則kに反する。 2 テレビジョン放送を受信できる受信設備の設置がなくなったことが解除の条件というのも納得しにくい。「日本放送協会放送受信規約」の存在に疑問。
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