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刑法92条

 刑法92条 外国国章損壊等 外国に対して侮辱を加える目的で その国の国旗その他の国章を損壊し 除去し 又は損壊した者は 二年以下の拘禁刑 又は十万円以下の罰金に処する
 確かに変だ おかしすぎる 外国国旗を損壊したら 拘禁刑 になるのに 我が国 日本国旗 を損壊されても 罪にならない のは 
 

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