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遺言書 パソコンで作成可能に?

遺言書を書くとなると、抵抗感がある。面倒くさいが先にある。自筆証書遺言だと、その名の通り、「本人が」「自筆で」「全文を」書き、「作成日付」と「署名」が必要となる。民法で定める条件を満たさなければ無効となる場合もある。

最近は、自筆で手紙なども書く機会が減っている中で、長文になることも多い遺言書を自筆で書くと考えると取り掛かれない。

法務省は、有識者会議を設けて、民放を改正するための議論を本格化させて、自筆証書遺言についてパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器での作成が解禁される方向となった。2022年の調査では、パソコンでインターネットを利用した国民は、60歳から69歳で約50%。70歳から79歳で約33%。今後は、遺言書を作成するのは更に若い世代となることを考えると、全文を手書きにするというのは時代に合わないという指摘がある。

問題が、遺言者本人の真意の確認や改ざんを防止する仕組みの導入が焦点となってくる。本人が書いたものと確認するために、これまでの「手書きの署名」のほか「電子署名」「入力する様子を録画する」などの案が検討されるらしい。

私の経験から、自筆証書遺言を書くとなると、例えば、丁寧に書こうとするあまりに、普段書いている文字を違って見えるようになる場合がある。遠距離に住んでいれば、文字を見る機会もすくない。

遺言書を開いた時点で、相続人が、「これは母の文字ではない」なんて言い出すのだ。

 

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